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在留許可帰化ビザ入管
 日本語で「職人」と言われるその業務に関するスペシャリストが本邦に滞在する為の在留資格です。コック・ソムリエ・パイロット等、多様です。  

 フリーランスとして本邦を訪れ求職活動するのではなく、継続的に一つ・あるいは複数の業者と継続的に契約を結んで、日本国内にて活動する場合にこの資格を活用することができます。

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在留許可帰化ビザ入管取扱業務の一覧

職人の為の在留資格

技能ビザとは?

日本では、旧来「職人」と呼ばれる人が尊敬されてきました

 旧来より本邦では、すばらしい技術を持った人々を職人と呼んで、これらの人々を尊敬してきました。技能ビザは、すばらしい技術を持つ外国人の方々に、日本国に滞在してもらい、その技能をいかんなく発揮してもらうための在留資格です。
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 注意すべきは、「自称職人」では、技能ビザは認められないという事です。職人としてどのような活動をしていたのかを、国家資格・前の勤め先の記録等により、客観的に証明しなければなりません。

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どのような職人に与えられるのでしょうか?

 典型的なのが、中華のコックです。その他、ソムリエ、調教師、飛行機のパイロット、スポーツの監督・コーチなど、その例としてあげられています。
 まれににコックさんが、日本で新しくお店を開業するので、技能ビザを取得したいという相談を受ける場合があります。この場合には、「経営投資ビザ」に在留になりますので、資格の変更を行います。

 本記は、WEBに記載する為の一般的ケースを限定した表記です。具体的・例外的事案を念頭においていません。
 具体的ケースでの、ご不明点はお問い合わせください

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