日本人の配偶者等の家族が本邦に滞在する為の在留資格です。昨今の偽装結婚の増加により、単に籍を入れている事以上の事を、申請では求められます。
日本人・永住者・定住者以外の外国人の方が、配偶者・子供以外を、日本に呼ぶ場合には、このビザではなく「家族滞在ビザ」になります。メール相談料無料ですので、お気軽にご相談ください。
日本人の配偶者の在留資格
日本人の配偶者ビザとは?
日本人の「外国籍配偶者と子供達」に与えられます
近時は、国際結婚の件数が激増していますが、日本人の配偶者になれば、当然に「日本国籍」を与えらる訳ではありません。
これらの「外国国籍を持つ配偶者」を日本に在留させる為に必要になるのが「日本人の配偶者の在留資格」になります。
また、「日本人の子として出生した外国籍の子供」にもこの在留資格が与えられます。この子供には、「認知」された「婚外子(非嫡出子)」を含む取扱いになっています。
「婚姻届」を出しているだけでは「配偶者」とは認めない
よく、「婚姻届けを提出しているのに、在留資格が認められなかった」というご相談を受けます。戸籍上の届けだけで、日本人配偶者等の在留資格が認められるという訳ではないので注意してください。昨今の「偽装結婚」による虚偽の在留申請の為、この在留資格を取得する審査は厳格なものになっています。
一度失敗してしまうと、ダメージが大きくなってしまいます。ご不安がある方は、事前にお気軽にご相談ください。初回メール相談無料。
本記は、WEBに記載する為の一般的ケースを限定した表記です。具体的・例外的事案を念頭においていません。
具体的ケースでの、ご不明点はお問い合わせください
当日面談相談可能エリア (記載エリア外も全国対応します お気軽に)
東京入管管内
|
東京都千代田区,中央,港,新宿,文京,台東,墨田,江東,品川,目黒,大田,世田谷,渋谷,中野,杉並,豊島,北,荒川,板橋,練馬,足立,葛飾,江戸川 ,八王子,立川,武蔵野,三鷹,府中,調布,町田,日野,国分寺,国立,福生,狛江,多摩,稲城,あきる野,西東京
|
---|---|
横浜支局管内
|
神奈川県横浜市・鶴見区,神奈川,西,中,南,港南,保土ケ谷,旭,磯子,金沢,港北,緑,青葉,都筑,戸塚,栄 川崎,平塚,藤沢,茅ヶ崎,大和,海老名,座間,綾瀬,横須賀,鎌倉,逗子,三浦,葉山町,相模原,厚木,伊勢原,愛川町,大井町
|
川崎出張所内
|
神奈川県川崎市・川崎区,幸,中原,多摩,宮前,麻生,東京都町田,狛江,多摩,稲城
|