在留期間更新許可申請とは?
在留資格の「有効期限内」に「更新」の手続きを取らないと、オーバーステイになってしまいます
在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっています。つまり、在留資格には「有効期間」があり、有効期間を延長したい場合には、在留期間中に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。もし、有効を延長なしに迎えてしまった場合には、オーバーステイとなります。
更新が不許可になるケースには、「①資格外活動の事実が認められる者」があります。期間中に転職・就職をした人は当事務所に相談ください。
また、「②日本人配偶者と別居している、または偽装婚が疑われる「日本人の配偶者」も不許可になるケースが多いです。夫婦で現在別居している最中に更新許可申請をする場合も相談ください。
最後に、「③授業の出席率が悪い学生」も不許可になるなるケースです。このような場合でも相談してもらう必要があります。
更新に限度回数が定められている場合
短期滞在の更新は1度限り
失敗してしまうケースの多くに「短期滞在の更新を繰り返す」というのがあります。短期滞在は原則として1回までが限度で、これ以上は更新できません。この不許可の段階での挽回は難しく、強制退去手続きになるケースが圧倒的です。短期滞在を1度でも更新している方は、必ず当事務所に相談ください。
興行・研修の場合
「興行」および「研修」は、実務上更新の回数に限度回数が定められています。
許可処分の通知
早ければ、1~2週ほどで、はがきが到着します。このはがきとパスポートを持って、入管に出向いて、更新料を収入印紙で納付すると、更新がなされます。
はがきが簡易書留で来た場合には、不許可 必ず御相談ください
はがきが簡易書留で出頭日時が定められている場合には、まず不許可になったと思っていただいて構いません。出頭日に退去に関する説明を入管から受けるのですが、専門家に同行してもらわないと、現実的に不利益を受ける危険性が大きいです。
詳しくは、「不許可の場合」をご覧ください。
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