「文系」の業務に就く方々が、本邦に在留し就業する際に必要になる在留資格です。専門性を有している事を証明する資料を添付して申請します。
法律・経済・社会会学等の人文科学分野に属する知識を必要とする職業、または、外国文化に根ざす思考・感受性を必要とする職業の方に与えられます。
「文系」の職業の在留資格
人文知識・国際業務の在留資格とは?
文系の専門性をもって、専門職に勤務する
人文知識・国際業務の在留資格とは、法律学・経済会計学・社会学など、日本では一般に「文系」と呼ばれる専門知識を所有する外国人が、その専門性を活用した職業に就業する場合に与えられる在留資格です。
留学生がそのまま日本に滞在し内国法人に就職する場合には、この在留資格に切り替える必要があります。留学生が就業する職業の専門性の差により、文系の場合には「人文国際ビザ」となります。
企業が留学生に人文国際ビザを取得させる場合には、招聘理由書・雇用契約書を用意します。書き方にはケースによりポイントがありますので、お気軽にご相談ください。
人文国際ビザの取得基準は?
基本的には、大学等の高等教育で文系の専門課程を修了した者が、その業務により日本人が得る報酬の同等以上の額を得る必要があります。具体的には、そ翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する場合があげられています。
企業が留学生に人文国際ビザを取得させる場合には、招聘理由書・雇用契約書を用意します。書き方にはケースによりポイントがありますので、お気軽にご相談ください。
本記は、WEBに記載する為の一般的ケースを限定した表記です。具体的・例外的事案を念頭においていません。
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