資格外活動許可申請とは?
アルバイト程度でも、無断でやってしまうと在留許可取消です
日本に在留中は、許された在留資格で認めらた活動以外の事をすることは許されません。無断で資格外活動の行為をした場合には、在留資格取消・退去強制手続きになることもあります。
そこで、資格外の活動を希望する場合には、事前に許可を受けてる必要があります。これを「資格外活動許可」といい、特に就労系以外の資格の場合には、この許可を受けて初めて、アルバイト等の臨時的・副次的な収入を得ることが許されます。
ただし、「研修」および「短期滞在」は資格外活動はこの許可は行われません。
資格外活動の許可が与えられるか否かは法務大臣の自由で、申請人が本来有する在留資格に基づく活動を行う上で支障が生じない範囲内で、その活動の内容、入国目的
及び在留状況等その他の事情を考慮した上で決定される決まりになっています。
特に注意が必要なのは、就学・留学の学業系の在留資格です。安易な気持ちでアルバイトをした場合、資格外活動許可書を得ていないと、資格外活動として在留資格取消処分・退去強制事由に
該当し、現実に多くの人が国外退去になっています。
留学・就学・家族滞在の場合の特別な取扱
週28週以内・風俗不許可
留学・就学と家族滞在の在留資格で在留する人には、他の資格外活動の許可とは異なる特殊の取扱をして、①働ける限界の時間数②働く仕事の内容が限定されています。
この資格外活動許可を取得することによって、以下のような規定の時間内に限り
アルバイトをすることができますが、法令で禁止されている活動、公序良俗に反する
恐れのある活動、風俗営業及び風俗関連営業で働くことは許可されません。
また、許可の期間中に別のアルバイト先を替える「包括的資格外活動許可」を得ることができます。
①資格外活動許可時間
☆就学(例:日本語学校の生徒):週28時間以内(1日4時間以内)
☆留学(例:大学生・院生):週28時間以内(研究生・聴講生は14時間以内)
※夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内
☆家族滞在の場合 : 週28時間以内
②許可されない職業の内容
・法令で禁止されている活動・公序良俗に反する恐れのある活動・風俗営業及び風俗関連営業
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