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出頭・在留特別許可の在宅案件とは?

入国管理局では、自ら進んで出頭し在留特別許可を求めるケースを「在宅案件」と呼んでいます

 特別在留許可の件数は、前世紀末から今までの間に、2・3倍増と着実に件数が増えてきました。それに伴い、定型的な「日本人家族たる不法滞在者」という在留特別のステレオタイプなケースから、いろんな事例・先例が増えてきています。
 在留特別許可は、大きく2系統に別れ、

①自ら入管に出頭し在留特別許可を求める(在宅案件)
②収容されてしまったので、やむなく在留許可を求める(収容案件)

当然、②の場合は印象も最悪で、許可も難しい案件です。

出頭しても、即に収容される訳ではない

 当然、専門家のサポート・同行があっての話ですが、在留特別許可を求めて入国管理局に出頭しても、そのまま収容されることはありません。
 初回の出頭時には、予め電話で予約し、パスポートと「提出書類類」をそろえてこれを提出します。ポイントは、しっかりと書類をそろえてゆく事です。


 通常の在留許可と、在留特別許可の決定的な差は提出した書類の内容を全く信じて貰えないというところにあると思います。何せ、不法滞在になっている状態です。通常の在留許可・特別な在留許可、共にこれらは書類で審査する物ですが、在留特別許可で大切なのは、いかに書類の内容が正しいのか証明していく事にあります。

 従って、在留特別許可でも必要になる最低限必要な書類というものは一応あるのですが、それでは全く足りません。各事案をどうやって正しい内容なのかと証明していく為に、ケースバイケースで様々な証拠を集め、これを提出していくことになります。

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