在留許可申請が、不許可・不交付になったら?
ハガキが書留郵便で送られてきた場合は「不許可」
封筒の中身がとても軽い場合は「不交付」です
在留許可申請が不許可・不交付になってしまい、当事務所に泣きついてくる方がとても沢山います。不許可になってしまった時の反応は2つあって、①「どうして不許可になってしまったのかと絶望する人」と、②「やっぱり不許可なっちゃったかと不許可の可能性を感じていた人」の2種に別れます。
特に②の場合は、つまり「インチキ・書類の不備」を意識して申請したケースです。在留資格証明書交付申請・在留資格変更許可申請など、在留許可申請は「書類」の審査なので、不公正をやってしまう人が沢山いるようです。また、外国人・留学生の仲間同士の、「こういうインチキをしても大丈夫だったらしい」という謎の噂を信じてしまい、やっぱり駄目でした・・・、こんなお話は本当に沢山あるのです。
入管の職員さんたちは、他のお役所と比べても本当に親切です。ですが、その目は節穴ではない。インチキの方法はいくらでも知っている訳で、その審査の目を抜けることは無理です。まず何よりも大切なのは、正しい在留申請を行うという事です。一度不許可になってしまうと、そこからの挽回はとても難しいものになってしまうのです。不安に思った場合には、安易にインチキな噂を信じず、必ず専門家に相談してください。心からのお願いです。
「不許可・不交付」になって、ここからが本当の戦い
「不許可になってしまったから国に帰るか」というケースはともかく、どうしても日本に在留せざるを得ないというケースもあるでしょう。不許可・不交付になってしまうケースを3つに分類できます。
①その在留資格の許可を受けるには書類が足らない・書類に不備があるケース
②その在留資格では許可は受けられないが、別の在留資格ならば可能なケース
③どうしようもないケース
どうして不許可になったのか、細かく把握することが絶対条件!
不許可・不交付の理由を詳しく教えてもらう
あなたのケースは、上記①?それとも②でしょうか。③の場合には特別在留の道を模索していくことになります。この区別は、専門家でも難しいものになります。
そして、①・②の場合の、在留資格認定証明書不交付・在留資格変更不許可の場合に、どうしても日本に在留する必要がある場合には、再申請を行う事になります。但し、不許可になってしまった理由が細かくわからない以上は、もう一度申請したところで同じく「不許可・不交付」の結論に成ってしまうはずです。失敗の原因を突き止めるために、不許可・不交付の理由の把握は絶対の条件となるのです。
ちなみに、不許可・不交付の場合でもその取消を求めて裁判所に訴えを起こすことができますが、裁判所な在留の専門家たる入管の判断を最大限尊重するという取扱に判例上なっていますので、まずこの判断が覆されることはなく、その負担を考えれば、素人がやることです。
必ず行政書士に入管に同行してもらい理由を聞いてもらう
在留資格変更不許可の場合には、書留でハガキが到着し、そこに入管への呼び出し日時が記載されています。この場で、入管の職員さんが親切・細かく、不許可になった理由を教えてくれます。この言葉は、再申請を行う上では「金の言葉」になるのですが、一般人にはその大切さは解りようがありませんし、語学力の問題から意味が不明になってしまう場合もあるでしょう。また、意味不明の結果、本人が意図せず、再申請の権利を放棄してしまう場合もあります。
また、理由が書類に記載されて交付される場合には、その大切な部分が書類にしっかりと記載されていないケースもあり、この場合には、入管の職員さんにその部分を付記してもらう必要があります。
このような判断・行為は、まさに専門家の判断になります。必ずお願いします。入管で不許可・不交付の理由を教えて貰う場合には、専門家であるご近所の行政書士さんに同行をお願いしてください。
そうしないと、再申請する道すら絶たれてしまう場合があるのです。
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