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在留許可帰化ビザ入管
 本邦にて、「商用目的の業務連絡、 会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等」など、様々な目的での短期滞在に必要です。
 他にも、観光ビザ、親族訪問ビザ、単に短期ビザとも呼んだりします。本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動の為の在留資格です。

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国・短期滞在の申請時必要書類・地域別

特にマイナーなケースのみ記載しております
その他主要国の短期滞在ビザについては、お気兼ねなく相談ください

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在留許可帰化ビザ入管取扱業務の一覧

観光や家族訪問での短期滞在をする資格

短期滞在ビザとは?

就労を目的としない一時滞在の為のビザです

 日本を観光したり、親族を訪問したりする短期ビザは、あくまで一時的な滞在を目的とします。なので、他のビザへの変更は制限されていますし、何よりも日本国内での就労は禁止されることになります。

 今日的には、「ビザ免除措置」でこのビザが不要になるケースが多くあります。
 日本国と深く関わりあう国で、このビザ免除措置がまだない国に中国があり、中国の方が日本に一時滞在する場合に、このビザが問題になる場面が多くあります。

基本的には短期ビザから他のビザへは変更できません

 短期滞在ビザという性質から、運命的にこの在留資格から、他の在留資格に変更を行い、日本に滞在し続けることは、原則的には認められず、「やむを得ない事情」がある場合に限って認められます。たとえば、単に「日本人と入籍の手続きをとった」というだけでは、配偶者ビザへの変更は難しくなるはずです。フィアンセを日本に呼んでから、日本国で婚姻をしてビザ変更をしたいと考える場合には、必ずご相談ください。

 本記は、WEBに記載する為の一般的ケースを限定した表記です。具体的・例外的事案を念頭においていません。
 具体的ケースでの、ご不明点はお問い合わせください

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