「定住者」許可で基準明示=在日ミャンマー人16人の資格変更-東京入管
難民申請が認められなかったものの、在留特別許可(在特)で「特定活動」の資格を得た在日外国人について、生活保護受給や家族呼び寄せが可能になる「定住者」への資格変更を認める基準を、東京入国管理局が関係者に明示したことが17日、分かった。東京入管は基準に沿って、ミャンマー人16人の「定住者」格上げを許可した。
支援している「在日ビルマ人難民申請弁護団」に同日連絡があった。東京入管が示した基準は、「日本在留が計10年超」あるいは「『特定活動』資格の取得から3年経過」。収入要件はなく、家族の1人でも満たせば全員の変更を認めるという。
16人は昨年12月、資格変更を集団申請していた。一緒に申請したほかの19人は基準を満たさず、不許可となった。
(2010/05/17-22:31)
ソース:時事.com
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201005/2010051700940
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