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永住者の配偶者等の在留資格
 永住者の配偶者等の家族が本邦に滞在する為の在留資格です。昨今の偽装結婚の増加により、単に籍を入れている事以上の事を、申請では求められます。
  日本人・永住者・定住者以外の外国人の方が、配偶者・子供以外を、日本に呼ぶ場合には、このビザではなく「家族滞在ビザ」になります。メール相談料無料ですので、お気軽にご相談ください。

永住者の配偶者等の在留資格

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永住者の配偶者の在留資格

永住者の配偶者ビザとは?

永住者の「外国籍配偶者と子供達」に与えられます

 近時は、永住者の配偶者になれば、当然に「永住者の配偶者の在留資格」を与えらる訳ではありません。
在留許可帰化ビザ入管
 これらの永住者の方の「外国国籍を持つ配偶者」を日本に在留させる為に必要になるのが「永住者の配偶者等の在留資格」になります。
 また、「永住者の子として出生した外国籍の子供」にもこの在留資格が与えられます。

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「婚姻届」を出しているだけでは「配偶者」とは認めない

 よく、「婚姻届けを提出しているのに、在留資格が認められなかった」というご相談を受けます。戸籍上の届けだけで、永住者の配偶者の在留資格が認められるという訳ではないので注意してください。昨今の「偽装結婚」による虚偽の在留申請の為、この在留資格を取得する審査は厳格なものになっています。
 一度失敗してしまうと、ダメージが大きくなってしまいます。ご不安がある方は、事前にお気軽にご相談ください。初回メール相談無料。

 本記は、WEBに記載する為の一般的ケースを限定した表記です。具体的・例外的事案を念頭においていません。
 具体的ケースでの、ご不明点はお問い合わせください

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